平成25年度税制改正(住宅ローン減税)について
2013.11.08
マイタウン西武のブログをご覧の皆さま
こんにちは!
営業主任の小笠原です。
今回のブログでは、来年(平成26年)4月より消費税の改正に伴い、住宅ローン減税の対象上限額が改正になります。その内容を簡単にご説明させて頂きたいと思います。
今現在(平成25年~平成26年3月まで)は
★一般住宅の場合
・控除対象となる年末のローン残高の上限⇒2,000万円
・控除率⇒1%
・年末の控除限度額(控除期間:10年)⇒20万円
・最大控除額⇒200万円
・所得税で控除しきれなかった金額を個人住民税から控除できる額⇒所得税の課税所得金額×5%(最高で97,500円)
★認定住宅 の場合
・控除対象となる年末のローン残高の上限⇒3,000万円
・控除率⇒1%
・年末の控除限度額(控除期間:10年)⇒30万円
・最大控除額⇒300万円
・所得税で控除しきれなかった金額を個人住民税から控除できる額⇒所得税の課税所得金額×5%(最高で97,500円)
平成26年4月~平成29年12月までは
★一般住宅の場合
・控除対象となる年末のローン残高の上限⇒4,000万円
・控除率⇒1%
・年末の控除限度額(控除期間:10年)⇒40万円
・最大控除額⇒400万円
・所得税で控除しきれなかった金額を個人住民税から控除できる額⇒所得税の課税所得金額×7%(最高で136,500円)
★認定住宅 の場合
・控除対象となる年末のローン残高の上限⇒5,000万円
・控除率⇒1%
・年末の控除限度額(控除期間:10年)⇒50万円
・最大控除額⇒500万円
・所得税で控除しきれなかった金額を個人住民税から控除できる額⇒所得税の課税所得金額×7%(最高で136,500円)
となっております。
※認定住宅とは①認定長期優良住宅または②認定低炭素住宅
※認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により長期優良住宅建築等計画について認定の通知を受けた住宅
※認定低炭素住宅とは、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により、低炭素建築物新築等計画が認定されて住宅
※その他、減税を受ける為には、建物の床面積や築年数・世帯年収等の条件がございます。
上記の内容を見ますと、来年4月の消費税アップに伴い、わが国では住宅を購入した人を対象に減税額を増やす事により、買い控えや消費減少を抑える事としています。
ですが、全ての方が今回の住宅ローン減税の改正により得をする訳ではない事も言えます。
住宅ローン減税は、お金を貰える訳ではなく、あくまで毎年払っている所得税(源泉徴収額)と住民税の中から減税されると言う事です。
したがって、年収や収入により減税される額が決まっていると言う事!
支払っている税額が少なければ、いくら減税額が増えても最終的な減税対象額は変わらないというケースもありえます。それなのに、消費税が上がれば、購入総額はもちろん増えてしまう計算になりますよね。
(一社)不動産流通経営協会でおもしろいアンケート結果がありました。
消費税率の引き上げが見込まれたことが今回の住宅購入に与えた影響についてのアンケートで
『住宅の購入時期を早めた』と回答した世帯は、全体で32.3%を占め、世帯主の年齢別に見ると、29歳以下では50.0%と割合が最も高く、[若い世代ほど多くの世帯が影響を受けている]事がわかります。
では私は、いつ購入すればお得なのか?お得な購入の方法はあるのか?また消費税アップや減税に関係なく気に入った物件があれば購入して良いのか?
答えは⇒お客様それぞれによって異なります。もちろんお得に購入できる方法もあります!!
その答えを聞きに是非、当社にお越しください。
知識豊富なスタッフが親身にご相談を承り、お客様に合った購入プランをご提案させて頂きます。
多くのお客様のご来店、スタッフ一同、心よりお待ちしております。<(_ _)>