2014.05.01
マイタウンブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。 営業の平川です。 今年もGWの大型連休が始まりますね。 ご家族でお出かけになる方も多いと思います。 長時間の運転や、渋滞 でお疲れになるとは思いますが、 事故には十分お気をつけ下さい。 連休を利用して住宅探しをされるお客様。 当社はGW期間中も平常どおり営業致しますので、 お問合せ・ご来店お待ちしております。 ご希望に合う物件に巡りあえるよう、精一杯お手伝い致します。 4月からの消費税増税もあり、連日『税金』という言葉を耳にしますね。 お客様からも 『例えば3,580万円で売りに出ている物件は、 3,580万円×消費税ですか?』 『いったいいくらなの?』 と質問されることがございます。 表示されている不動産の売買価格は税込みの価格になりますので ご安心下さい。 更に言えば、個人間での売買や土地に対して消費税はかかりません。 不動産会社から一戸建を購入した場合、 売買契約書に代金の内訳が記載されますので、 建物代金がいくらで、うち消費税がいくら・・と確認することができますよ。 また、不動産購入でかかる税金は消費税だけではございません。 印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などがかかります。 前回、当社スタッフ原野さんが『印紙税』についてお話しさせていただきましたので、 ※詳しくはこちらへ ※ https://www.mytown-seibu.com/blog/2014/04/post_319.php 本日は『登録免許税』についてお話し致します。 登録免許税とは、 土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。 所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、 所定の税率を乗じて税額を求めます。 抵当権の設定登記の場合の税額は、 債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。 納税は登記を申請するときに行います。 なお、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、 法務局所定の新築建物価格認定基準表を基に評価額を計算することになっています。 • 税額(土地・建物の場合)=固定資産税評価額(課税標準※)×所定の税率 • 税額(抵当権の場合)=債権額(課税標準※)×所定の税率 ※課税標準:課税標準とは、税額算出の直接の対象となる金額や数量をいいます。 住宅に関する税率軽減の特例 床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、 下記の要件を満たすことについて、住宅が所在する市区町村長の証明を受けた場合には、 登録免許税の軽減税率が適用となります。 認定長期優良住宅※1、認定低炭素住宅※2についてはさらに特例措置があります。 ※1長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅の普及促進法) の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅をいい、 「認定長期優良住宅」といいます。 ※2都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた 租税特別措置法施行令に定める認定省エネ住宅をいい、 「認定低炭素住宅」といいます。 平成26年6月からは、認定低炭素住宅とみなされる認定集約都市開発事業により 整備される特定建築物である住宅が加えられます。 住宅に関する税率軽減の特例の詳しい概要につきましては、 文章がとても長くなってしまいます ので・・・ ご興味をもっていただけましたら直接、私にお尋ね下さい。 しっかりとご説明させていただきます!お待ちしてまーす!
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