2014.05.16
お世話になります、店長の市原です。 先日、当ブログ内でもご紹介させて頂きましたが、 今月、フラット35が過去最低金利を更新し、 また銀行ローンの金利についても、 各銀行がより良い金利優遇の競争化により、 以前より更に低金利にて借入が出来る時代となっています。 ですが反面、審査は年々厳しくなっており、 いざ良い物件が見つかっても、 ローン審査が下りず、 購入が出来なかった等のご経験がある方も いらっしゃるのではないでしょうか。 そこで当社では、そういった点のご相談及びより良いアドバイスが 出来る様、 数年前から 『住宅ローンアドバイザー』の資格取得を 義務付けております。 今回はその『住宅ローンアドバイザー』の資格について 再度ご説明させて頂きます。 『住宅ローンアドバイザー』とは、 『一般財団法人 住宅金融普及協会』の民間資格で、 公正な立場で的確なアドバイスや情報提供を 行う住宅ローンの専門家なのです。 正式には『財団法人住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー』と言います。 詳しくは、こちら 『住宅ローンアドバイザー』の資格を取得する為には、 講習及び試験を行い、試験に合格する事により、 認定される形となっています。 では、そもそも『住宅ローンアドバイザー』は どのようにしてできたのでしょうか? 国土交通省が中心となってとりまとめた、 「住宅供給事業者を通じた住宅ローンの供給方策に向けての調査研究会」の最終報告書(平成16年6月)、 および国土交通大臣の諮問機関である社会基本整備審議会の とりまとめた答申(平成17年9月)において、 「住宅ローンの内容を適切にアドバイスできる者(=住宅ローンアドバイザー)を育成すべきである」旨の提言がなされたことが直接のきっかけとなっています。 その後、これらの提言を取りまとめる際に事務局として参画した 財団法人住宅金融普及協会が、 「消費者保護や説明責任を果たし、住宅ローンの利用を 検討されている方に適切かつ正確な商品知識や情報を伝えられる人材」 の育成を目的に、「住宅ローンアドバイザー養成講座」を 開設・運営し、資格の発行を行っています。 住宅ローンアドバイザーは制定されてまだ数年の資格であり、 国家資格ではなく民間資格で、名称独占や業務独占といった、 特定の権限を有する資格ではありません。 したがって、住宅ローンアドバイザーでなければ 相談業務はできないということではありません。 しかし、一定の基準をクリアした 「住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー」 を名乗って活動することで、 お客様に対してより一層の安心・信用を 提供できるのものと考えられます。 ちなみにアメリカやイギリスでは、モーゲージ・ブローカーや モーゲージ・インターメディアリーという名称で、 住宅ローンを組む際の消費者と金融会社の仲介専門家が すでに定着しているそうです。 マイタウン西武の社員一同、お客様の生活に合致した 住宅ローンのご提案をさせていただきます。 住宅ローンに対して不安や疑問がございましたら、 どうぞお気軽にご相談下さい。
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