2014.05.22
マイタウン西武のスタッフブログをご覧の皆様、 こんにちは営業の近江です 今回のエントリーでは不動産購入時に掛かってくる 『諸費用 』について お話させて頂きます。 諸費用とは土地、建物の価格とは別にかかってくる費用になりますので お客様にとっても気になるところかと思います。 諸費用は大きく分けると3つになります。 ①住宅ローンを利用時に必要な諸費用 ・融資代行手数料 住宅ローンの諸手続きを弊社に委任する際に掛かる手数料です。 ・住宅ローン取扱事務手数料 銀行にお支払いする住宅ローンの取扱事務手数料です。 ・保証料 銀行が指定する保証会社にお支払いする保証料です。 借入金額、借入期間によって大きく変わってきます。 ・金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代金 住宅ローンの契約書に貼付する印紙代金です。 ・団体信用生命保険加入料 お客様が、住宅ローン返済期間中に高度障害状態または、 お亡くなりになられた場合生命保険会社が保険金を銀行にお支払いし、 その保険金をもってお借入金の返済に充当されます。 銀行ローン利用時は、 加入費用は銀行負担ですが、強制加入になります。 フラット35利用時は、 加入費用は自己負担ですが、任意加入になります。 ・適合証明書発行料 フラット35を利用される際にお客様が建設、又は購入される物件が 機構の定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書が必要になります。 銀行ローン、フラット35のどちらを利用するか、またプランによって 内訳や合計金額が大きく変動しますので、 住宅ローンご利用をご検討中のお客様はお気軽にご相談くださいませ。 弊社には多くの住宅ローンアドバイザーがおりますので、 お客様にあったプランをご提案させて頂きます。 ②不動産登記費用 不動産登記とは当該不動産の現況や権利関係を登記簿に記載することを指します。 現在では登記簿をデータとして管理しているため、登記簿ではなく登記記録と呼ぶのが正式ですが、 今でも登記簿と呼ぶ方の方が多いのではないでしょうか。 ・建物表題登記 建物を新築した場合、登記が存在しないため、 当該不動産の現況や権利に関する事項を登記記録の表題部に記載するために行う登記です。 ・所有権保存登記 表題部にしか登記がない不動産に対して、初めて行う所有権の登記です。 ・所有権移転登記 売主様の名義になっている土地、建物をお客様の名義に変えるための登記です。 ・抵当権設定登記 住宅ローン利用時に土地・建物に抵当権(担保権)を設定するための登記です。 登記申請時に必要な種類等をお客様に用意して頂くことになりますが 時期が来ましたら私達からご案内させて頂きますので、 ご安心くださいませ。 ③その他の諸費用 ・売買契約書に貼付する印紙代金 物件価格によって印紙代金が変わります。 ・固定資産税・都市計画税清算金 固・都税は1月1日付の所有者に1年分の請求がいきます。 これをお客様への引渡し日を境に、日割り計算を行い清算して頂きます。 ・仲介手数料 仲介業者を通して不動産を購入する際に掛かります。 ・火災保険 プランや期間によって大きく変動する火災保険費用ですが 住宅ローンの借入期間と同じ期間保険を設定することを推奨しています。 ・追加工事費用 オプション工事等にかかる費用です。 新築物件の場合、カーテンレール、網戸、テレビアンテナなどが 付属していない物件が殆どですので、忘れがちではありますが、計算に入れておきましょう。 ・引越し費用 現住居からのお引越しにかかる費用です。 提携業者のご紹介も出来ますので、どうぞご検討下さい。 ・その他の諸手続きに掛かる費用 印鑑登録証明書・住民票・課税証明書等の上記手続きに必要な書類の 市役所にお支払いする発行費用やその他、必要な雑費等です。 一般的には物件価格の約3~6%掛かると言われている諸費用ですが、 その内訳は上記のようになっております。 不動産購入時には大きなお金が動きます。 お客様がしっかりとお金の流れを把握できるように、 私達がサポートさせて頂きますので、どうかご安心くださいませ。 また、資金計画のご提案や、見積もりなども行っておりますので お気軽に、ご相談して頂ければと思います。
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