2014.05.30
お世話になります、店長の市原です。 今回は、重要事項説明に必ず出てくる法令の一つ、 『景観法』についてお話させて頂きます。 まずはそもそも何故、施行されるに至ったのでしょうか? ◎背景◎ 日本では高度成長期以降、全国どこへ行っても地域全体の調和・美観・伝統を軽視した住宅やビル、工場、護岸などの建築物・構造物が次々に建てられ、街並みや自然景観から調和や地域ごとの特色が失われていった。良好な景観や環境を求めるよりも、経済性が優先され、建築基準法や都市計画に違反しない限りどのような形態の建築物でも建てることができる「建築自由の国」と揶揄される状況になっていた。 その結果、長い年月をかけて形成された伝統と風格と調和のある街並みが都市を含む各地に残っているヨーロッパなど諸外国と比べて、無秩序でみすぼらしいといわれる今日の状況に至った。一方で、各地で高層マンションの建設などをきっかけにしたトラブルや屋外広告の氾濫などによって景観の価値に対する意識が次第に高まっていった。 一部の地方自治体では地域住民の要望に応え、景観条例を定めていた(景観法制定前に約500団体)が、法律の委任に基づかない自主条例のため強制力がなく、建築確認の際に必ずしも従う必要はなかった。 1990年代頃から、ようやく国土交通省も自らが発注する公共工事において景観に対する配慮・調和を重視するようになり、さらに「美しい国づくり政策大綱」を策定し(2003年(平成15年)7月)、景観法が2004年(平成16年)6月に公布された。 2005年(平成17年)6月1日景観法が全面施行され、景観行政団体である地方自治体が定める景観条例(法委任条例)は、景観法を背景に、景観問題に対して大きな役割を果たすことも可能になった。景観法自体が直接に景観を規制する訳ではなく、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に、実効性・法的強制力をもたせようとするものである。(Wikipediaより抜粋) 少し、長々とした文になってしまいましたが、要約すると 景観(街並)を損ねない様、 建築物等の制限をする為に制定された法令です。 この「景観法」をもとに各地方公共団体がそれぞれ「景観条例」をもうけ、 建築物のデザイン、外壁の色等を制限しています。 また、「文化財庭園等景観形成特別地区」や「水辺景観形成特別地区」、 「景観重要公共施設」等、より良好な景観を保持していく為に制定されている場合もあります。 ちなみに 新座市では、高さ15m又は、建築面積1,000㎡を超える建築物、 西東京市では高さ45m以上又は建築面積15,000㎡を超える建築物の場合に届出が必要となります。 世の中は時代と共にどんどん便利になっていきますが、 こういった景観を守るといった事だけではなく、 人が生きていくにあたって、有益な自然等の存在も忘れず、 育み、共存して生きていきたいものですね。 参考までに 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/index.html
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