2014.06.12
マイタウン西武ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。 営業の平川です。 平年よりも早い梅雨入りをし、ジメジメとした陽気が続きますね。 夏大好きな私にとっては、梅雨の季節になると 『いよいよもうすぐ夏がくる! 』 とワクワクした気持ちにもなります。 何事もプラスに考えれば乗り切れるってことですね(笑) さて、本日は住宅取得に関する『贈与税 』について お話ししたいと思います。 住宅を購入するにあたって、 親御様からの資金援助があるというお客様も多いのではないでしょうか。 『そろそろ家でも買ったら?少し出してあげるから』 なんて話に税金がかかるなんて! 驚きですね。 しかし贈与とされる行為にはいろいろとございます。 ① 【お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき】 夫しか資金を出していないのに夫婦共有とした場合や、 親が資金を出しているのに親の名義がない場合など ② 【親族の名を借りて、財産を取得したとき】 親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など ③ 【借金を免除してもらったとき】 親より借入れをし、その後、返済をしないことにする場合など ④ 【常識的でない返済条件で、親族などから借金をしたとき】 無利子やある時払いの催促なしなどの条件で、一般の銀行・金融機関の条件と 大幅に違う場合など ⑤ 【時価よりも著しく安い(高い)価格で財産を買い受けたとき】 親より時価3,000万円のマンションを1000万円で買い受けたなど さすが税金・・ぬかりないですね。 しかし、住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、 『相続時精算課税制度』 『住宅取得等資金の非課税制度』 という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。 【相続時精算課税制度と相続時精算課税選択の特例】 住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には 『相続時精算課税制度』あるいは 『相続時精算課税制度の特例』の いずれかを選択することができます。 いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、 相続時に清算することを前提に、 将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。 贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、 その贈与税は 相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。 (この際、贈与財産は贈与時の価格とします) また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。 【住宅取得資金の非課税制度】 直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に 一定の金額が非課税(平成26年度は最高1000万円)となる制度です。 この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。 相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、 最高3500万円まで贈与税が非課税となります。 非課税枠(1000万円又は500万円)+【基礎控除額(110万円) 又は相続時精算課税(2500万円)】 ※震災被災者の非課税枠は、上記金額と異なります。 少し難しい言い回しで書いてみましたが、 要するに最高3500万円までであれば、 両親や祖父母から資金援助を受けても非課税ということですね。 ※税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに 最寄りの税務署に贈与税の申告をしなければなりません。 細かな適応要件もございます。 また、『親が貯めてくれていた自分名義の預金は誰の所有?』 『専業主婦の奥様が長年貯めた奥様名義の預金を自己資金とする場合は?』などのご質問も、お気軽にお問合せ下さい しかし・・『そろそろ家でも買ったら?少し出してあげるから』 言われたいですね・・・(笑)
カテゴリアーカイブ
最新の記事
月次アーカイブ