2014.07.04
お世話になります。店長の市原です。 不動産の取引には欠かせない資格「宅地建物取引主任者」ですが、 宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや、 暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する 法律案が6月18日、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。 改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行される見通し。 なお、取引士の設置義務や試験などについては、従来の取引主任者と同様で変更はないそうです。 具体的にどのような形になるのか気になるところですが、 ここで「宅地建物取引主任者」とはどのような資格なのか、 改めてご説明致します。 『宅地建物取引主任者』 この資格をもった人間のみにしか行えない業務があり、 不動産取引には欠かせない資格となります。 具体的な内容としてはいくつかあるのですが、 一番のポイントは、 『35条書面(重要事項説明書)の説明』です。 (重要事項説明書とは、売買契約を交わす前に、その物件には どのような法律制限があるのか(宅建業法、都市計画法、建築基準法等) 等、その物件に関する内容が記載された書面です。) その書面を説明するにあたっては、ただ読み上げるだけでなく、 正しい知識をもって説明しなければならない義務がありますので、 このような資格が必要となる訳です。 この資格を取る為の国家試験は1年に1回しか行われず、 毎年の受験者数が20万人を超え、人気が高い反面、 毎年の合格率が15%前後と、狭き門ではあるのですが、 我々、不動産業者にとっては必要不可欠の資格ですので なんとしてでも合格したいものです。 今月に入り、今年の試験の受付が始まりました。 当社でも、今年何人かが受験致しますので、 是非、全員が合格できる様、頑張ってもらいたいものです。
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