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★平成30年度の税制改正について★

2018.02.22

マイタウン西武のブログをご覧の皆様
こんにちは 店長の小笠原です。

今回のブログでは、今年度税制改訂及び税制の延長・拡充を分かりやすく記載させて頂きます。

≪既存住宅再生事業にてリフォーム済みの物件を購入した際の特例の延長及び拡充≫
中古住宅の流通及びリフォーム市場の活性化を目的にリフォーム済みの物件を購入した場合に
①登記費用(登録免許税)が3分の1になります。(延長)
②一定のリフォーム工事を行った場合の不動産取得税が要件を満たせば土地部分も対象と成りました。(拡充)
※不動産業者が売主(消費税が掛かる物件のみ適応)
平成30年2月16日ブログ用画像①.jpg

≪新築住宅を購入した場合の固定資産税の軽減処置の延長≫
要件を満たした新築の不動産を購入した場合、固定資産税を3年(マンションについては5年) 2分の1に軽減。(延長)
平成30年2月16日ブログ用画像②.jpg

≪土地の固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長≫
商業地等及び住宅用地に関して、評価替えによって価格が上昇した場合の税負担の高騰を緩和してもらえます。(延長)
平成30年2月16日ブログ用画像③.jpg


≪お住み替えの際の譲渡損及び譲渡益が発生した場合の特例措置≫
ご自宅の住替えによって、もともと住んでいた家を売却した場合
①譲渡損が生じた場合、譲渡損失を所得金額の計算上控除できる制度です。(延長)
平成30年2月16日ブログ用画像④.jpg

≪中古住宅に耐震改修工事を行った場合に不動産取得税の特例措置≫
旧耐震の中古住宅を購入し、耐震改修工事を行った後に入居する場合は、不動産取得税が軽減されます。(現行)
プラス敷地についても不動産取得税の軽減が可能になりました。(拡充)
平成30年2月16日ブログ用画像⑥.jpg

≪中古住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームを実施した場合の特例措置≫
中古住宅を耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・長期優良住宅化改修した場合に固定資産税がお安くなります。(延長)
平成30年2月16日ブログ用画像⑦.jpg

≪長期優良住宅を新築した場合の特例措置≫
長期優良住宅を新築した場合及び新築を取得した場合
①登録免許税の引き下げ。(延長)
②固定資産税の減額期間の拡充(延長)
③不動産取得税の控除額を増額(延長)
平成30年2月16日ブログ用画像⑧.jpg

≪その他各種特例措置の適用期間の延長≫
平成30年2月16日ブログ用画像⑨.jpg



このように住宅の購入(新築・中古)・お住み替え・ご自宅の新築をされる方に税制措置がこれだけ有るのです!

昔、この税制措置が無い時に購入した方には申し訳が立たないですが、逆を言えば購入(自宅の新築含む)するのであれば
今がチャンスという事です!!

住宅購入は物件情報豊富で、迅速に且つ親切・丁寧がモットーのマイタウン西武へ是非、お任せください!!

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