2020.07.30
いつもスタッフブログをご覧頂きありがとうございます。 株式会社マイタウン西武の宮内邦年(みやうち くにとし)です(*^▽^*) 公図とは何か、皆様ご存知でしょうか。 法務局に備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表した図面で、法的な図面です。 一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指すが、広義には下記のものを包括した概念である。 不動産登記法第14条第1項に規定する地図 不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面 これらは登記所が管理し閲覧することができます。 多くは明治時代の地租改正の際に作成されました。 現在の登記所(法務局)には、土地の区画を明確にするための資料として地図が備え付けられていますが、地図が備え付けられるまでの間、“地図に準ずる図面”として地図代わりに公図が備え付けられていました。 当時の技術では正確な測量が難しかったこともあり、現状とは異なることもありますが、公図以外に土地の位置や形状が記載されている資料がない地域では、土地の大まかな位置や形状を把握するための資料として今でも利用されています。 現在では“地籍調査”という事業のもと、公図を正確な地図へ置き換える作業が進行していますが、2018年(平成30年)度末時点で進捗率は全国平均52%にとどまっています。 【図面の見方】 土地の地番・土地の大まかな形状や大きさ・隣接地との位置関係などは図面からわかります。 調査のポイントとして 地番がない土地(無地番地)は、一般的に国が所有し各自治体が管理しています。なお、国から各自治体へ順次譲与されています。 14条地図ではない公図は、不正確であることも多く、住宅地図と公図の形状が全く異なっている公図混乱(こうずこんらん)や、土地の大きさや長さのゆがみなども珍しくありません。また、「同じ丁目に同じ地番が2つある」「無地番だと思ったら地番の書き漏れだった」などという記載ミスもあるため、おかしいと思ったら法務局の窓口で確認しましょう。 縮尺もあてになりませんが、市街地地域は250分の1または500分の1、村落・農耕地地域は500分の1または1,000分の1、山林・原野地域は1,000分の1または2,500分の1です。 公図は不動産売買を行う際に必ず使用致します。 不動産について分からないことがあれば、お気軽にご相談くださいませ。
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