2020.12.20
マイタウン西武のブログをご覧の皆様こんにちは。 売却相談員の原野です。 日々多くのお客様からご売却のご相談を頂きまして誠にありがとうございます。 さて、その中で先日、お買取りをさせて頂きました事例をご紹介させて頂きます。 以前弊社にて建売住宅を販売させて頂きました隣地のお客様からのご相談でした。 「何かあればお声がけ下さいとおっしゃって頂いたので・・・」と覚えていてくださり、とても嬉しかったです。 ご相談内容は、相続になったのでご売却をしたいとの事でした。 まず、隣地にて以前建売を分譲していたこともあり、物件の状況は良く存じておりましたが、物件は建築基準法43条第2項2号(但し書き)となっておりました。 建築基準法43条第2項2号(但し書き)は原則再建築不可。 役所の許可を得ることが出来れば再建築が出来るのですが、この許可を得る為には費用と時間がかかり、一般のお客様ではこの許可の取得が出来るか分からない状態でご購入を決めるのは難しく、一般的には私共のような業者の買取になる事がほとんどです。 今回の物件は「新座市栗原」、弊社が最も得意とするエリアになります。 お客様もご自身で色々と価格をお調べになっておりましたが、弊社の買取価格は他社よりも高く、また遠方にお住まいだった為お荷物の片付け(不用品の処分)も含めてのお買取りをさせて頂きました。 物件によってご事情は様々です。 新座市・西東京市でご売却をお考えのお客様は、 ぜひ弊社マイタウン西武へお気軽にご連絡をくださいませ。 臨機応変にご対応させていただきます。
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