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免許更新

2021.01.11

マイタウン西武のブログをご覧の皆様、こんにちは。
用地仕入部の萩生田です。
弊社の仕事始めは1月7日(木)からの営業になりました。
今年もどうぞ宜しくお願い致します。

営業時間について】
緊急事態宣言が解除されるまでの間は、
営業時間を19時までとさせていただきます。

お客様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

そして今年は弊社の宅建業免許更新の年となります。
 
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めでたく宅建免許が更新となります年で、令和3年3月16日から、免許証番号が埼玉県知事(2)から埼玉県知事(3)に変わります。
 
さて、この宅地建物取引業者免許ですが、実は有効期間がございまして5年間となっております。
5年の期限が切れる前(有効期間満了の日から90日前から30日前までの間)に更新の申請をして要件が整っていれば更新されるという仕組みとなっております。
1996年までは、有効期間は3年でした。
 
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弊社の場合は埼玉県新座市に事務所を2店舗と別法人のグループ会社-不動産売却の窓口-マイタウンひばりヶ丘が西東京市に1店舗で営業をしておりますので、それぞれ埼玉県知事の免許と東京都知事の免許になります。
 
1法人で埼玉県と東京都等にそれぞれ事務所を構えて営業しているような事業者の場合は、知事免許ではなく国土交通大臣免許となります。
 
免許証番号が埼玉県知事(2)から(3)に更新されるという事は、宅建免許を取得後、晴れて10年が経過するという事になります。
 
しかしながら、申請書を作成するのはなかなか大変です…
 
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申請書類は、様々な書類がありまして、一種類ずつの書類を作成して、代表者や専任取引主任士の全員の身分証明書(本籍地発行の証明書)や、登記されていないことの証明書(東京法務局発行の証明書)などの書類も全て集めての申請となります。
 
この作業が大変で、去年までは、まだ時間があるからと思って、年明けから作業を進めようと思っていましたら、あと1ヶ月で申請をしなければならなく、お正月気分に浸ってる暇はなく、準備したい思います!
 
今年も、皆々様方からの暖かいご愛好を頂けますように、社員一同頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。
 
ご購入と同様に、ご売却でもお客様にご満足いただけます様、スタッフ一同日々頑張っております。
お近くへ起こしの際は、是非弊社にお立ち寄り頂けましたら幸いです。


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