2022.02.06
マイタウン西武のブログをご覧頂き誠にありがとうございます。 店長代理の藤丸です。 新型コロナウイルスが大変猛威を振るっています。 マスクの着用、手洗い、消毒、やってやりすぎる事はありません。 弊社も感染対策をしっかり講じておりますので安心してご来店下さい。 また、新型コロナウイルスの影響により建築部材の高騰、設備機器搬入の遅延等が考えられます。 弊社メモリエシリーズも一部商品につきまして代替え品が使用される可能性もございます。 詳細はスタッフへお問い合わせください。 さて今回の藤丸のブログは令和4年の税制改正に伴う住宅ローン控除の変更点をお知らせします。 ※今回ご紹介させて頂く内容は(案)として国会に提出された内容になります。国会決議内容によっては異なる場合がございます。 住宅購入者には一番身近な住宅ローン減税です。 住宅ローンの年末の残高に応じて税金が還付される制度です。 これから住宅購入をお考えの方はかなり重要な項目の一つかと思います。 【住宅ローン減税期間が最大で4年間延長されます】 4年間の延長措置として令和7年年末まで適用されます。 『概要』(新築住宅購入時) 〇改正前 控除対象額最大4000万円 期間最大13年 控除額・年末残高の1% こちらが改正前の一般的な概要でした。 〇改正後 控除対象額:令和5年まで 一般住宅3000万 ある一定の性能認定住宅の場合4000万~5000万 令和7年まで 一般住宅2000万 ある一定の性能認定住宅の場合3000万~4500万 控除対象額は少し下がるようですが4年間も延長されるのはかなり大きいと思います。 ただし、近年の住宅ローンの実行金利がかなり安い為、控除額が下がるようです。 控除額 一律0.7% 改正前は4000万に対して1%だったので40万円の還付がありました。 改正後は3000万に対して0.7%になりますので21万円の還付になります。 還付金額は少し減ってしまいますがなくなってしまうよりは良いですね。 ■中古住宅にも変更点がありました。 『概要』(中古住宅購入時) 〇控除対象額・・・2000万 (ある一定の性能認定住宅の場合3000万※改正後) 期間最大・・・・10年 控除対象額は改正前、改正後も変わらないようです。 では何が変わったのでしょう? 〇建築年数要件の廃止 改正前:木造住宅は築20年、鉄筋コンクリート造は25年という建築 年数要件がありました。もしくは耐震適合証明があれば 築年数が規定を超えていても控除が受けられました。 改正後:昭和57年以降に建築された住宅であれば控除対象住宅とな ります。昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適 合してるとみなされ耐震適合証明の提出がなくても住宅ロ ーン減税の対象となります。 ※令和4年度から居住する住宅が対象 私と同じ年齢なので築40年以内であれば控除の対象となります。これは大変大きいと思います。 これからは中古住宅をご購入頂いたお客様も住宅ローン減税をご利用頂ける方が大幅に増えますので住宅ローンやローン減税について疑問点や不安点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
カテゴリアーカイブ
最新の記事
月次アーカイブ