2020.12.24
マイタウン西武のブログをご覧の皆様こんにちは。 売却相談員の原野です。 弊社にて「西東京市泉町2丁目 一戸建て」を専属専任媒介でお預かりをさせて頂いておりましたお客様。 先日、無事に物件のお引き渡しとなりました。 お客様との出会いは約1年半前、ご自宅近くで新築一戸建ての現地販売会を行っていた際に現地にお越し頂きました。 お子様も大きくなり、手狭になったとの事でお買い替えをご希望されておりました。 ご自宅には住宅ローンの残債もあり、売却物件はローンが組みづらい物件であった為時間はかかりましたが、価格変更をすることなく先日無事に売却ができ、お買替えを成功することが出来ました。 購入物件も弊社から購入いただきましたので重ね重ねありがとうございました。 いつお伺いさせて頂いても掃除が行き届いていて、奥様にはお掃除や片付けのコツ等教えて頂きました。 お子さん達はインターホン越しに「原野さん来たよー」と聞こえ、名前を覚えてもらって嬉しくなりました。 奥様のお留守時にお夕飯の支度をしたり、とてもマメなご主人様にも私自身色々と至らない部分を助けて頂き、とても感謝しております。 そんな仲良しのご家族でしたのでお伺いするのが楽しみでしたが、おつきあいが長かった分、無事にお引渡し出来て嬉しく思いますが、寂しさも一際です。 最後に頂戴いたしました可愛いチョコ、皆で美味しくいただきました。 弊社では「販売専門」「売却専門」と部署が分かれておりますので、それぞれに力を入れて活動をさせて頂いておりますが、このように「お買替え」の場合販売担当と連携を取り、スムーズにお取引が出来るようになっておりますので安心して、お任せくださいませ。
2020.12.20
マイタウン西武のブログをご覧の皆様こんにちは。 売却相談員の原野です。 日々多くのお客様からご売却のご相談を頂きまして誠にありがとうございます。 さて、その中で先日、お買取りをさせて頂きました事例をご紹介させて頂きます。 以前弊社にて建売住宅を販売させて頂きました隣地のお客様からのご相談でした。 「何かあればお声がけ下さいとおっしゃって頂いたので・・・」と覚えていてくださり、とても嬉しかったです。 ご相談内容は、相続になったのでご売却をしたいとの事でした。 まず、隣地にて以前建売を分譲していたこともあり、物件の状況は良く存じておりましたが、物件は建築基準法43条第2項2号(但し書き)となっておりました。 建築基準法43条第2項2号(但し書き)は原則再建築不可。 役所の許可を得ることが出来れば再建築が出来るのですが、この許可を得る為には費用と時間がかかり、一般のお客様ではこの許可の取得が出来るか分からない状態でご購入を決めるのは難しく、一般的には私共のような業者の買取になる事がほとんどです。 今回の物件は「新座市栗原」、弊社が最も得意とするエリアになります。 お客様もご自身で色々と価格をお調べになっておりましたが、弊社の買取価格は他社よりも高く、また遠方にお住まいだった為お荷物の片付け(不用品の処分)も含めてのお買取りをさせて頂きました。 物件によってご事情は様々です。 新座市・西東京市でご売却をお考えのお客様は、 ぜひ弊社マイタウン西武へお気軽にご連絡をくださいませ。 臨機応変にご対応させていただきます。
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