スタッフBLOG
水の災害に保険で備える
2022.07.18
いつもマイタウンブログをご覧頂き有難うございます。
株式会社マイタウン西武の内堀 義満(うちぼり よしみつ)です。
暑いですね~!! でも私はこの暑いのが結構好きです。
暑い日に汗をかきながら、冷たいかき氷を食べるのがたまらなく好きなんです
コロナの感染者数は増加中で気軽にお出かけ!とはいかないですね。
遠出をするのが好きな私には辛い生活が続いていますが、頑張って皆で乗り切りましょう!!
先日は局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨に見舞われましたね。
最近では、水が行き場を失って溢れ出す、都市型洪水が増えています。
近くに川や山がなくても、洪水や土砂崩れによる損害が懸念されます。
多くの方が水災の危険と隣りあわせに暮らしているといっても過言ではありません。
台風や暴風雨などにより発生する洪水、高潮、土砂崩れ。
これらの被害は、火災保険に【水災補償】をつけていないと補償がされません。
現在の損保各社の火災保険は、独自の商品を販売していますので、同じ補償内容ではありません。
火災保険商品の中にいくつかプランがあり、水災を補償するプランとしないプランがございます。
また火災保険によっては補償を自分で選択するタイプもあります。
これから加入するのであれば、自分の意思で水災補償を外す、あるいは水災補償のないプランを選択しない限りは、通常火災保険では水災は補償されています。
なお、火災保険の長期契約で契約していて、以前の業界共通商品だった住宅火災保険、普通火災保険に契約している方は水災の補償がありません。(住宅総合保険、店舗総合保険は水災補償があります)
加入されている火災保険の水災の補償内容をご確認ください。
水災も含め、火災保険の見直しは、いつでもご相談下さいませ。
みなさまのご来店お待ちしております
【根抵当権】と【抵当権】の違いをまとめてみました
2022.07.10
マイタウン西武のブログをご覧の皆様、こんにちは。
用地仕入部の萩生田です。
まだ7月になったばかりですが、皆様も先月からの異常気象の暑さで体調を崩されていませんでしょうか。
さて、今回のブログでは、皆様も不動産の売買時などに見かけたことのある【抵当権】というワードと、あまり見かけたことが少ないと思われますが【根抵当権】というワードがございます。この2つの違いについてご説明したいと思います。
根抵当権とは
根抵当権とは、事前に決めた一定の限度額の範囲で債権を担保する抵当権のことです。
抵当権は借り入れのたびに設定が必要です。
一方、根抵当権は一度設定しておけば、限度額の範囲内で何度でも借り入れできます。
そのため、担保の設定に必要な一連の手数料も抵当権より安く済む点がメリットとして挙げられます。
根抵当権で借り入れを行うためには、担保と限度額の設定が必要です。
設定が無事に完了すれば債務者はこの根抵当権を利用して、複数の借り入れが可能です。
根抵当権が設定されるケースを紹介
住宅ローンを借りる場合には、抵当権が設定されるのが一般的です。
しかし、注文住宅を建てた場合には根抵当権が設定されるケースもあります。
注文住宅では工程に合わせて代金の支払いがされていくケースが多く、抵当権よりも根抵当権を設定した方が使いやすくなる例も多く見られるからです。
また、リバースモーゲージを利用する場合にも根抵当権の設定が行われます。
リバースモーゲージとは自宅を担保にして資金の借り入れを都度行う、シニア世代向けに取り扱いが増えている制度です。
そのほか、事業運転資金を用意する場合には、根抵当権の設定がよく行われます。
抵当権とは
抵当権とは金融機関などからお金を借りる際、お金を貸した側(債権者)に借りた側(債務者)が担保として差し出すものに対して、お金が返せなくなったときなどに債権者がその担保を差し押さえる権利を認めるものです。
マイホームを購入する際、一般的に住宅ローンを組んで購入しますが、そのときに銀行などの金融機関と抵当権を設定する契約を結びます。
このとき、抵当権はその購入する不動産に設定される仕組みです。
マイホームを購入した人が病気や突然の失業などの理由で、住宅ローンの返済が難しくなったときに活用されます。
銀行などの金融機関は抵当権の設定された不動産を差し押さえ、競売にかけるなどの手段によって売却し、残された債権の返済に回します。
最初に借りた金額の返済が終われば、抵当権はなくなるルールです。
また、ローンを返し終わればすぐに金融機関などから送られてくる書類をもって抹消登記できます。
根抵当権との違い
根抵当権と抵当権の違いをまとめます。
抵当権 | 根抵当権 | |
借入額 | 決まっている | 極度額の範囲内(極度額範囲内なら何度でも借りられる) |
債権の特定 | 特定されている | 定範囲であるが、特定されていない |
債権の移転 | 債務者の承諾は要らない | 債務者の承諾が必要となる |
連帯責任 | 必要なことが多く認められる | 債務の額が上下するので、基本的に認められない |
付従性 | あり | なし |
随伴性 | あり | なし |
大まかなご説明をさせていただきましたが、不動産を専門に取り扱っている業者でなければ中々分かりづらい内容かと思います。
読んでいても頭が痛くなっちゃいますよね

弊社からの一言
我々、㈱マイタウン西武では不動産の取引を専門に行っておりますので、取引前には、様々な調査を行っております。 弊社が、不動産の買取り・仕入れを行うにあたり、まず、物件の登記簿謄本を確認し、上記の抵当権・根抵当権の設定がなされている物件かを確認した上で、売買価格より抵当権の価格が下回っていれば問題ないですが、上回っていた場合は、所有者様から残高証明を取得していただき、残高が売買価格より低ければ手付金を入れて契約に臨みます。
また、売買価格より低い極度額の根抵当権が設定されている場合も、しっかりと聴取した上で、契約に臨みますが、売買価格より高い極度額の根抵当権が設定されている場合は、手付金を入れません。契約後に所有者様の債務が、売買価格を上回ってしまうと、後に解約になった場合、手付金も戻ってこないケースがあるからです。
お客様に物件をご紹介させていただく場合も同様です。
お客様が契約に至った際も、お客様に損失を与えることなど、許されないからです。
我々、㈱マイタウン西武の社員は不動産のプロです!
不動産のことでしたら、ご安心して弊社にお任せ下されば幸いです!!
今後も、皆々様方からの暖かいご愛好を頂けますように、社員一同頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。
ご購入と同様に、ご売却でもお客様にご満足いただけます様、スタッフ一同日々頑張っております。
お近くへ起こしの際は、是非弊社にお立ち寄り頂けましたら幸いです

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